交通事故治療について


窓口負担 0円


交通事故に遭った直後は、突然のアクシデントにより興奮状態にあります。

後遺症状を出さない為にも、身体に違和感を感じたら、早めに病院で検査を受けてください。

事故日から日数が経過していると事故との因果関係が無いと判断される場合もあります。

 

痛みの相談、保険会社とのやりとり、必要な書類、自分のケースでも保険がおりるのか?など、何でも無料で相談にのっております。

朝陽整骨院では、自賠責治療の方は、早朝や昼休み、診療時間外でも優先的に予約を承っております。(先生が勉強会等で不在の場合はお受けできない時もあります。)

 

すでに他の病院、整骨院に通院の患者様で思うように症状が改善されない場合は当院に一度ご相談ください。

 

気になることがありましたら遠慮なくご連絡下さい。

 

TEL   0947-428180

 


朝陽整骨院では、交通事故自賠責治療の方は、診療時間外でも優先的に治療予約相談可能です。


▼連絡

交通事故にあったら、まずは警察に連絡して

事故にあった状況などを報告してください。

その後、2週間以内に病院で検査などを受けて頂き、痛みや違和感のある部位を全て診てもらい、診断書を出してもらってください。

▼保険会社への連絡

事故の場合も同じく、どこの病院・整骨院でも治療は受けられ

患者様に選択する権利があります。

 

病院は時間の都合がつかない。

手技施術もしっかりしてほしい

など、患者様が期間内で満足に治る様に

考え、選択してください。

 

 

担当の保険会社さんへ朝陽整骨院へ通いますと伝え

当院へ予約をしてご来院ください。

先生が問診・触診などで症状を確認し

 

今後の治療計画について丁寧に説明します。

▼来院

症状を詳しく検査して

一人一人にあった治療計画をたてます。

 

※この時点で保険会社さんと連絡がついていない場合は、一旦窓口で治療費をお支払いいただきます。

▼治療

電気療法や手技療法・運動療法で

一人一人にあった治療をします。

 

 


車を運転する人が加入している自賠責保険と任意保険について


【自賠責保険】

正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれ、自動車、原付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。加入が義務付けられていることから、「強制保険」とも呼ばれます。運転中に他人にケガをさせたりした場合、被害者への損害賠償金を補償します。補償範囲は、国により「支払基準」が定められています。傷害による損害では、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料として被害者1名あたり最高120万円まで支払われます。

※120万円を超える場合は、相手側の任意保険または加害者に直接請求することになります。また、ご自身が加入している任意保険からも出る場合がありますのでご自身加入の保険会社に確認してください。

【任意保険】

任意に加入する自動車保険で、補償額が最高120万円と少ない自賠責保険を補うため任意自動車保険に別途加入することが一般的となっています。自賠責保険では、相手が死傷した場合にしか補償はされません。相手の車、壁、ガードレールなどに対する賠償は任意保険に加入していない場合、全て自己負担になります。他人の車や壁など物を破損させた場合を対象とする対物賠償保険、自分だけで起こした事故に適用される自損事故保険、ケガの治療費等を全額負担してもらえる人身傷害補償保険といったいろいろな種類の保険があります。


加害者・自損事故の方へ

加害者・自損事故の方でも、ご自身が加入している自動車保険のオプションとして「人身傷害特約」または「人身傷害補償」がついていれば、治療費、慰謝料、その他経費が補償される場合があります。その際、保険会社の担当者から「健康保険を利用して治療してください。」といわれる場合がありますが、健康保険を利用した治療、または、自由診療基準の治療、どちらかを選択する権利は患者様本人にあります。今一度、ご自身が加入している自動車保険の内容を確認してください。


加害者の方へ

過失割合によって加害者となった場合にも、自賠責保険・任意保険の利用で、窓口負担0円で治療が受けられる場合があります。

例)加害者の過失割合が9:1、8:2、7:3、6:4のいずれかの場合でも、相手の自賠責保険を用いた治療が可能となります。(但し、過失割合が7割以上の場合は、「重大な過失」となり重過失減額されます。)また、加害者の過失割合が10:0 の場合、加害者が加入している自動車保険の特約(人身傷害補償)により治療することができます。

交通事故では、被害者ばかりでなく加害者もむち打ち症、背部痛、腰の痛みなど各部位に様々な症状でお困りの方がたくさんいらっしゃいます。また、事故後、保険会社とのやりとり、補償の手続きなどがストレスとなり、体に大きなダメージが蓄積されていきます。交通事故の治療は我慢せずに、「何か違和感がある」、「おかしいな」と少しでも感じたら、早期の治療が必要です。今一度、ご自身が加入している自動車保険の内容を確認してください。


自損事故の方へ

「電柱・ガードレール等にぶつかった」など単独で起こされた自損事故には、運転者本人に対して自賠責保険が適用できません。「自賠責保険が使えないため治療費が心配」といった方が多くみられ、治療を断念するケースがあります。損傷部位を治療せず放置することで患部のみだけではなく周囲の筋緊張、関節拘縮といった二次的障害にも及ぶ可能性がありますので、早急に治療をしていただくことをおすすめします。

自損事故の方でも、ご自身が加入している自動車保険にオプションとして「人身傷害特約」または「人身傷害補償」がついていれば、自由診療基準の治療が行える場合があります。


健康保険証を使用した場合

交通事故の治療において、基本的には通常、自賠責保険(強制保険)と任意保険を使用しての治療となりますが、患者様の諸事情等により健康保険での治療を希望される場合があります。但し、通常の健康保険適用範囲内の施術内容となり、治療内容がかなり制限されます。

  • 健康保険を使用した場合、当院では通常の保険適用範囲内の施術内容になります。あらかじめご了承ください。
  • 健康保険の保険給付を受けるため、加入している保険者(健康保険)に「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。 通常、「第三者の行為による傷病届」の手続きは、加害者側の保険会社が代行してくれる場合がありますので保険会社の担当者にご相談ください。 まれに、加害者が任意保険に加入していないなどの場合は、患者様本人または患者様ご加入の保険会社が所轄の保険者に 必要書類を提出し手続きを取るかたちとなります